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令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する中で、資格確認書の取扱いに関して、マイナ保険証を保有していない方については、本人からの申請によらず職権で交付することに加え、高齢者や障害者の方など、マイナ保険証の利用に当たって配慮を必要とする方(以下「要配慮者」という。)については、マイナ保険証を保有している場合でも、申請に基づき資格確認書を交付する取扱いとしているところです。
マイナ保険証や資格確認書の運用をよりご理解いただけるよう、今般、説明動画を作成しておりますので、本動画も活用のうえ、関係方への周知にご協力いただきますようお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご覧ください。以上宜しくお願い申し上げます。