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【国交省:周知依頼】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について2026.03.11 更新

国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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ーーーーーーー(厚生労働省より)ーーーーーーー

現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供につ

いては、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一

食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しておりま

す「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に別添1個目の

PDF(官報抜粋)のとおり改正(6月1日適用)されておりますの

で、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となる

それらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)

690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられるとになり

ます。

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20230331-92.pdf

 

この点、例えば、有料老人ホームを経営する事業者や、学校、学校

給食の提供を行う給食サービス事業者など、食事の提供を行う事業

者の方々においては一定の影響があろうかと存じますので、各省庁

のご担当者様におかれましては、令和6年6月・令和7年4月時の

改訂の際と同様、関係あると思われる団体等に適宜ご周知いただけ

ますと幸いです。

(国税庁においては、別添2個目のリーフレットを作成し、

3月11日17:30に

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm

に掲載する予定です。

 

(参考)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_02.pdf

 

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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