
国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年法律第26 号)に
基づくサービス付き高齢者向け住宅については、スマートウェルネ
ス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26 年3月31 日付け国住心
第178 号)第4第一号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅整備事
業等を通してその整備等に対する支援を行うとともに、当該補助対
象財産の取扱いについては「スマートウェルネス住宅等推進事業等
により取得した財産等の取扱いについて」(平成30 年7月13 日国
住心第141 号)を発出しているところです。
今般、本通知を別添の通り見直し、以下の場合には、補助対象財産
の管理を開始した日から10 年未満であっても国庫納付等を行うこと
なく柔軟に当該補助対象財産が活用できるよう、一定の条件を満た
す際に、国土交通大臣への報告書の提出をもって承認があったもの
として取り扱うこととする包括承認手続きの対象としました。
・補助対象財産のサービス付き高齢者向け住宅で、入居対象者が一
定期間以上確保できない場合等に、住宅確保要配慮者に対する賃貸
住宅の供給の促進に関する法律(平成19 年法律第112 号)第9条
第1項第7号に規定するセーフティネット専用住宅又は同法第40
条第2項第2号に規定する居住サポート専用住宅として少なくとも
高齢者の入居を受け入れることとする場合
・入居対象者と同居する一定の条件を満たす障害者で、入居対象者
が死亡した後、継続して当該同居者を居住させる場合
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。