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【国交省:周知依頼】建築物省エネ法の施行について2016.10.05 更新

国土交通省 住宅局 住宅生産課 建築環境企画室より、下記の周知依頼が

来ておりますので、お知らせいたします。

 

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   建築物省エネ法がH29年4月1日より施行になる件(連絡)

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省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠なことから、新たな法律が平成27年

7月に公布されております。

 

誘導措置等が平成28年4月1日に施行されていますが、規制措置について

は、平成29年4月の施行予定となっており、適合義務、届出義務等が課せ

られることとなりますので、添付しました資料や、国交省のHPをよく確

認していただき対応の程宜しくお願いいたします。

 

(添付資料:建築物省エネ法概要)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

 

尚、サービス付き高齢者向け住宅の取り扱いについて、住宅・非住宅の扱

いに関しては、 建築確認申請上の取り扱いに準ずることになりますので、

特定行政庁による取り扱いの差が生じる場合が考えられますので、注意し

て対応お願いします。

 

(添付資料:建築物省エネ法における住宅判断)

 

また、「住宅・ビル等の省エネ性能の表示制度」についても、同法律に基

づき、平成28年4月よりスタートしておりますので、積極的な活用をお願

いいたします。

 

(添付資料:BELSについて)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000114.html

 

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以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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