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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて2020.04.28 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、以下について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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すでに周知させていただいた方もいらっしゃいますが、感染症及びそ

の蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税

者への対応として、国税庁において国税の取扱いに関するパンフレッ

トを作成しています。

 

↓国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

<その他>

・期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能

 す(法人・個人の全ての方が対象)

・青色申告をはじめませんか

・新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい方へ

 税の猶予をご利用ください(案)

・納税の猶予制度の特例(案)(財務省ホームページへリンク、別ウィ

 ンドウ)

・欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)(財務省ホームページへ

 ンク、別ウィンドウ)

・消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例(案)(財務省ホー

 ムページへリンク、別ウィンドウ)

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詳細は、上記URLよりご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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