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【厚労省:周知依頼】緊急事態宣言の区域変更について2021.03.05 更新

厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年3月1日以降、

新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和3年2月3日法律第

5号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき

区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。

また、2月26日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイ

ルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」と

いう。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせ

します。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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