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【国交省:周知依頼】緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症対策の着実な実施等について2021.03.24 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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令和3年3月18日に開催された第58回新型コロナウイルス感染症

対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態宣

言の解除と解除後の新型コロナウイルス感染症への対応が決定され、

これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添

①)が変更されました。

 

解除後についても、基本的対処方針では、国及び自治体において、

「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」(別

添①のP50参考1)を踏まえ、「社会経済活動を継続しつつ、再度

の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制する

ための取組を進めていくこととする」とされているところです。

また、対策の緩和は段階的に行うこととされており、当面、「出勤

者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)を協力に推進

していただく必要があります。(別添②及び③)さらに、解除後の

一都三県における催物の開催制限等の留意事項等について、内閣官

房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、別添④~⑦のとお

り周知依頼がきております。

 

つきましては、貴協会におかれましては、別添①~⑦を踏まえて基

本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制

限、テレワーク等の強力な推進について、引き続き実施していただ

きますようご理解、ご協力をお願いいたします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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