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【厚労省:周知依頼】介護事業所等における在籍型出向の活用及び改正高年齢者雇用安定法の周知 について2021.04.02 更新

厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございますのでお知らせいたします。

 

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今般、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用状況が悪化し、

全職種の求人数が減少している一方、介護関係職種の有効求人倍

率は依然として高い水準となっています。

一方で、 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時

的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向の活用により、

労働者の雇用を維持する場合があります。

 

令和2年度第3次補正予算では、出向元企業及び出向先企業が負担

する出向者の賃金等の一部を助成する産業雇用安定助成金が創設さ

れる等、雇用維持のために行う在籍型出向の支援制度が充実し、今

年度も、当該助成金等が活用されていくことが想定され、介護事業

所等においては、特に出向先企業として在籍型出向の活用が考えら

れます。

 

また、令和2年3月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭

和 46 年法律第68号)が改正され、65歳までの雇用確保措置の導入

に係る義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための

措置として、70 歳までの定年の引き上げや継続雇用制度の導入等を

行うことが事業主の努力義務となり、本日から施行されます。

 

ついては、介護分野における人材確保の観点からも、別添のとおり、

都道府県及び市区町村宛て事務連絡をしたところであり、貴会にお

かれましても、このことについて、会員事業者等に対し、周知して

いただきますよう御願い申し上げます。

 

なお、別添の3及び4については、地域医療介護総合確保基金の事

業メニューとして都道府県の判断により、補助することが可能であ

るため、詳細は都道府県の地域医療介護総合確保基金の担当部局に

御問い合わせください。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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