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【国交省:周知依頼】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について2021.06.29 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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先般、令和3年6月10日付の大臣官房危機管理官事務連絡で「職場

における積極的な検査等の実施手順」をお示ししたところですが、

当該事務連絡の別添である厚生労働省・内閣官房連名の事務連絡に

おいて、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接

触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当

該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)

に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体接種

に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行

いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職

場における積極的な検査等の実施手順」を改訂することについて、

別添のとおり厚生労働者・内閣官房連名で通知がありました。

 

つきましては、所属会員に対し、別添に従い積極的な取組がなされ

るよう、周知・働きかけを行っていただくようお願いいたします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。    

  

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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