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【厚労省:周知依頼】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について2021.12.27 更新

厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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新型コロナウイルスワクチンの追加接種については、新型コロナウ

イルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領(「新型コロナウイル

ス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(令和2年12月17

日付健康局長通知別添))において、初回接種の完了から原則8か

月以上の間隔をおいて1回接種することとし、「新型コロナワクチ

ンの追加接種の接種間隔に係る例外的取扱いについて」(令和3年

11月26日付予防接種室事務連絡)において、医療機関等でのクラス

ター発生時の接種間隔の例外的な取扱いが認められる場合について

お示ししたところです。

今般、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生時に

限らず、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種

を実施する場合の接種対象者の考え方等について、「初回接種完了

から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を

実施する場合の考え方について」(令和3年12月17日付け厚生労

働省健康局健康課予防接種室事務連絡)(別添)において示された

ことを踏まえ、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追

加接種を実施できる高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービ

ス事業所の利用者及び従事者の範囲について示すものです。

貴会におかれましても、内容をご了知のうえ、会員等への周知にご

協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

※別添資料の内容に訂正がございましたため、添付資料を差替え致しました。

(12月28日付)

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