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【厚労省:周知依頼】小売電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)について2022.05.11 更新

厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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最近、一部の介護サービス施設・事業所等において、かねてより契

約をしている小売電気事業者から小売契約の更新等を断られた、小

売電気事業者が倒産したといった事例が発生しています。

その際、介護サービス施設・事業所等において小売電気事業者を探

した結果、どの小売電気事業者とも契約が成立しない場合であって

も、電気事業法(昭和39 年法律第170 号)に基づき、事業者向け

の特別高圧・高圧需要であれば地域の一般送配電事業者に供給義務

(最終保障供給義務)が課されているため、一般送配電事業者と契

約が成立すれば、事業所への電気の安定供給は確保されます。

 

今般、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より、別添のとおり、

「特別高圧・高圧での電気の供給先が見つからない需要家の皆様へ

 契約先に関するご案内」として、各エリアの最終保障供給の申し

込み・問合せ先一覧等について周知されております。

 

この内容について、別添のとおり各都道府県・指定都市・中核市あ

て事務連絡を発出しておりますので、貴会におかれましては、別添

の内容についてご了知いただくとともに、継続的な電力の確保のた

めにも、会員各位に対し、ご周知いただきますようお願いいたしま

す。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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