国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和7年度の地域別最低賃金につきましては、10月1日から順次
発効されます。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今
後改定・発効が予定されています。
厚生労働省では、改定された賃金額(以下「改定額」という。)
の履行確保及び賃金の引き上げに資する助成金や補助金、労務費
の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針等取引の改善のため
の施策(以下「各種賃上げ支援施策」という。)の活用促進に向
けて、各種広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでおります。
つきましては、貴職におかれましても、改定額及び各種賃上げ支
援施策の周知・広報に格別の御協力を賜りますようお願い申し上
げます。
周知のためのポスター等につきましては、都道府県ごとに作成し、
各都道府県労働局で保有しておりますので、必要に応じお問い合
わせください。
加えて、中小企業・小規模事業者に対する役務及び工事等の発注
に当たっては、「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本
方針について」(令和7年4月22日閣議決定)記第2の4(5)③に
おいて、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令
和5年11月29日策定)の趣旨を最大限考慮するものとするとされ
たことを踏まえ、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金
を支払う義務を履行できるよう配慮をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。