
国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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(経産省より)
蛍光灯には微量の水銀が含まれているため、水銀添加製品の規制
を定める「水銀に関する水俣条約」締約国会議(2023年11月)に
おいて規制対象とすることが議論され、結果、2027年までに段階
的に製造及び輸出入の廃止が決定しました。
さらに、2024年12月には、「水銀による環境の汚染の防止に関す
る法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定、公布されました。
これにより、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプの製造に
ついては、その種類に応じて段階的に禁止されます。
※輸出入の禁止については外国為替及び外国貿易法により措置され
ます。
禁止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が禁止
されます。(禁止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品
の継続使用は可能です。)一般照明用の蛍光ランプを使用している
設備等について、計画的なLED照明への交換を進めていただくとと
もに、LED照明への交換に係る事故防止の観点から一般消費者への
注意喚起について御協力をいただけますよう、添付の通知としてま
とめました。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。