
国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保
険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「全社
法」という。)により、介護保険事業又はこれに関連する事務の
遂行等の目的以外で、本人確認等を目的として被保険者番号等の
告知を求めることを原則禁止する「告知要求制限」の規定が設け
られました。当該規定は令和8年4月1日から施行されます。
引き続き、本人確認等のために被保険者証の提示を求めること自
体は可能ですが、被保険者番号を書き写さない、又は写しをとる
際はマスキングを施すなどの対応が求められることとなります。
サ高住関係では、単に入居者の要介護度の確認を行う場合などが
これに当たると考えられます。(詳細は別添事務連絡をご確認く
ださい。)
なお、全社法による改正後の介護保険法では、第201条の2第1項
に規定する「厚生労働省令で定める者」及び同条第2項に規定する
「厚生労働省令で定める場合」として、告知要求制限の例外規定が
定められております。こちらについては施行日までに介護保険法施
行規則において整備予定であり、住所地特例の手続きを行う場合や
特定施設である場合などについては例外となる予定です。
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※参考
○全社法による改正後の介護保険法(抄)
(被保険者番号等の利用制限等)
第二百一条の二 厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特
定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業
又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者
番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するため
の番号として、市町村ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番
号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険
者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)
を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において
「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため
必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の
者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連
する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合とし
て厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又は
その者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはな
らない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に
関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項に
おいて「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込
みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当
該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはなら
ない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号
等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定
める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記
録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む
情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索する
ことができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該
データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されてい
るもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成し
てはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベー
スを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で
定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合に
おいて、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行
為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当
該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確
保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に
従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべき
ことを命ずることができる。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。