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【厚労省:周知依頼】第51回衆議院議員総選挙の選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について2026.01.22 更新

厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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今般、第51回衆銀議員総選挙が執行される運びとなりましたが、そ

れに伴い、総務省より、選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供

について協力依頼が参りました。

候補者の選挙運動用ポスターは、公職選挙法の規定により、選挙管

理委員会が設置する公営のポスター掲示場以外での掲示が認められ

ておりませんが、都市部においては、その設置場所の確保に苦慮し

ているという現状がございます。

この点を踏まえ、関係市区町村の選挙管理員会よりポスター掲示場

を設置したい旨の依頼がございましたら、設置場所のご提供につい

てご検討いただきますよう、貴協会会員の皆様へと周知いただけま

すと幸いです。

お忙しいところ恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

 

○ご参考:公職選挙法(抜粋)

(ポスター掲示場の設置についての協力)

第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスター

の掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理

者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協

力しなければならない。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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