
厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
***************************************************************
今般、第51回衆銀議員総選挙が執行される運びとなりましたが、そ
れに伴い、総務省より、選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供
について協力依頼が参りました。
候補者の選挙運動用ポスターは、公職選挙法の規定により、選挙管
理委員会が設置する公営のポスター掲示場以外での掲示が認められ
ておりませんが、都市部においては、その設置場所の確保に苦慮し
ているという現状がございます。
この点を踏まえ、関係市区町村の選挙管理員会よりポスター掲示場
を設置したい旨の依頼がございましたら、設置場所のご提供につい
てご検討いただきますよう、貴協会会員の皆様へと周知いただけま
すと幸いです。
お忙しいところ恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
○ご参考:公職選挙法(抜粋)
(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスター
の掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理
者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協
力しなければならない。
****************************************************************
詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。