
国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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ーーーーーーー(厚生労働省より)ーーーーーーー
現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供につ
いては、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一
食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しておりま
す「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に別添1個目の
PDF(官報抜粋)のとおり改正(6月1日適用)されておりますの
で、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となる
それらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)
690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられるとになり
ます。
※https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20230331-92.pdf
この点、例えば、有料老人ホームを経営する事業者や、学校、学校
給食の提供を行う給食サービス事業者など、食事の提供を行う事業
者の方々においては一定の影響があろうかと存じますので、各省庁
のご担当者様におかれましては、令和6年6月・令和7年4月時の
改訂の際と同様、関係あると思われる団体等に適宜ご周知いただけ
ますと幸いです。
(国税庁においては、別添2個目のリーフレットを作成し、
3月11日17:30に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
に掲載する予定です。
(参考)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_02.pdf
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。