新着ニュース

【厚労省:周知依頼】消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準変更について2026.03.16 更新

厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

***************************************************************

標記の件につきまして、外食やケータリングといった役務の提供を

伴うものは、原則、軽減税率の対象外となりますが、学校給食や有

料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等での食事の提供につ

いては、軽減税率の対象とされており、その軽減税率の対象となる

一食当たりの金額に上限額が定められています。

その金額は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養

費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」」(平成18年3

月厚生労働省告示99号)に準じているところ当該基準の改正に伴

い、軽減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることと

なっております。

つきましては国税庁作成のリーフレットを共有させていただきます

ので、適宜貴団体に加盟する会員様・事業者様への周知をお願いい

たします。

※3月11日(水)に、以下の国税庁HPにも掲載されております。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm

****************************************************************

 

詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

印刷用ページを開く