
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和8年1月1日より施行された取適法に加え、令和9年4月1日
からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特
定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」)が施行されます。
支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等
を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委
託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わ
ないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の
適正化をより一層推進するものです。
加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切
手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8
年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。
これらに鑑み、中小企業庁及び公正取引委員会は、サプライチェー
ン全体での支払適正化に向けて、添付のとおり要請申し上げます。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。