新着ニュース

本日、国土交通省にパブリックコメントを提出しました2018.07.09 更新

○意見募集詳細

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155180719&Mode=0

 

 

○提出内容

【案件名】

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見の募集について

 

【所管府省・部局名等】

国土交通省安心居住推進課

 

【提出意見】

終身建物賃貸借について       平成30年7月9日 高齢者住宅協会

当協会の会員事業者からの意見をとりまとめましたので以下についてよろしくお願い申し上げます。終身建物賃貸借制度は、入居者にとっての安心感となり、一時金を以って終身居住ができることのメリットもあり、制度継続をお願いいたします。また、制度の運用について、下記ご配慮をお願いいたします。

1. 事業認可・変更等について
申請に関する事務負荷が大きくなっているので、できるだけ簡素化して頂きたく、下記4点お願い申し上げます。

1)条文解釈の統一(1社)
行政によって、契約条文についての解釈が異なる場合があり、統一をお願いします。

2)手続き期間の短縮(3社)
行政によっては終身建物賃貸借事業認可手続きに大変時間がかかり、入居開始までに事業認可が取得出来ないことがありました。その場合は契約変更・再締結など、入居者様にお手間をとらせてしまうことになりますので、手続き期間の短縮に向け、取扱要綱の整備や所要の書式の周知などお願いいたします。
(事例としましては、静岡市に書式を作っていただき手続きをしておりますが、書式が完成したのは入居開始日から1年近くが経過しておりました。また、今年の11月に相模原市での開設を予定しておりますが、現状では相模原市も書式の整備がされていないため、定期的に連絡をとり、整備をお願いしている状況です)

また、まだ前例はありませんが、事業者側からの解約が必要となった場合には、行政の承認が必要ですが、取扱要綱が整えられてない等で時間を要した場合に、緊急性がある事態への対応が懸念されます。

3)変更届が必要となる場合を明示(2社)
サ高住登録と同じように変更するには変更届が必要ですが、数が少ないためか、どの行政も特に決まりがないようです。この変更には変更手続きが必要か否か、必要であれば何の書類を提出するのか、何かの変更があるたびに確認を要求されることもあります。対象が数件であれば対応出来ると思いますが、件数が多いと対応をするのはかなり困難です。変更届が必要な変更内容と必要書類を示していただく等の対応をお願いします。


4)サービス付き高齢者向け住宅の変更届との共有(1社)
サ高住登録と終身建物賃貸借事業認可が別の窓口の行政は難しいと思いますが、窓口が同じ行政については、サ高住登録の変更届を提出すれば、終身建物賃貸借事業認可についての変更手続きは不要としていただけないでしょうか。(提出する書類は基本的に同じだと思います。事例としましては、八王子市では同じ書類なので一部兼ねてよいと言われました。)


2. 入居者からの解約申入れ期間(高齢者住まい法59条)について

1)自己都合による解約(1社)
終身建物賃貸借の場合、自己都合による解約は、6か月の予告期間が必要とっていますが、「親族と同居するため」といった解約要件は実務上、事実確認が取れないの(自己申告によるしかない)で困っています。
入居者にとっても事業者にとっても、解約予告期間が1ヵ月なのか6ヵ月になるのかは非常に大きな問題であり、1ヵ月前予告の要件となる「その他やむを得ない理由」という文言は判断に迷い、入居者とトラブルになりやすいので、明確な判断基準を示していただけないでしょうか。

以上

 

 

印刷用ページを開く