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【厚労省:周知依頼】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)2019.02.21 更新

厚生労働省老健局老人保健課より件名について、

警察庁交通局交通規制課長からの周知依頼がきておりますので、

お知らせいたします。

 

詳細は、添付資料をご参照ください。

 

(以下、添付資料【警察庁事務連絡】の別紙より抜粋)

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「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」

 

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に

使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に

駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受

けることが可能となっております。

 

また、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、一定の

期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図

り、申請者の負担軽減に努めております。

 

なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民

等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているものであり、

必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではありません。

 

詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せ

ください。

 

警察庁交通局交通規制課

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以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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