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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について2020.03.13 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

以下の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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3月10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「新型コロ

ナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾-」において、「事業基

盤の弱い個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限にするため、

産業界に対して、取引上の配慮を求める要請を行う。」とされたことを

踏まえ、発注事業者に対して取引上の配慮を求める要請文書を、経済産

業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長名で発出致しました。

 

1.概要

新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内に

おいてもサプライチェーン等への影響がすでに生じています。

こうした状況の下、元来事業基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化

に直結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とする

ため、発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働

大臣、公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じ、要請します(添

付ファイル)。

 

2.要請内容

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由

 に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の

 相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬

 額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下

 請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応

 を行うこと

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーラ

 ンスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り

 従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと

・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う

 業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取

 引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、

 できる限り柔軟な対応を行うこと

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

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