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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知及び事業主に対する協力要請について2020.12.01 更新

国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、

雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰り

や人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に

雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業

手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請す

ることができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・

給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設

けています。

休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事

業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、

厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び

直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも

明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に

至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。

 

こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さ

まに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象

となる「休業」を明確化するため、以下を主な内容とするリー

フレットを作成しました(別添参照)。

 

(リーフレットの主な内容)

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 ○1ページ目

・ 事業主の皆さまへの協力依頼となっています。

休業支援金・給付金の支給に当たり、「支給要件確認書」で事

業主が休業させた事実を証明いただく手続は、休業支援金・給

付金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26

条の休業手当支払義務の該当性を判断するものではありません。

 

 ○2ページ目

休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等につ

いてお知らせするものです。

①   日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方につい

ても、事業主から、当該事業主が休業させた事実等の証明があ

れば、休業支援金・給付金の対象となります。

② ①により休業の事実が確認できない場合であっても、以下

のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り

扱います。

> 労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認でき

る場合

> 過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労して

いた実績があり、事業主において新型コロナウイルス感染症が

なければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できる場合

 

 ○3ページ目

・ 上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照く

ださい。

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つきましては、適宜別紙の中小企業事業主あて周知文(厚生労働

省からのお願い)も御活用いただき、貴団体傘下の中小企業あて、

当該企業で働かれている労働者の中でリーフレットの内容に該当

しうる方々への御案内の依頼も含めて、周知の御協力をお願い申

し上げます。

また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコール

センターが設けられていますので、併せて周知をお願いします。

 

 《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》

  電話 0120-221-276  月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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