
厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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標記の件につきまして、外食やケータリングといった役務の提供を
伴うものは、原則、軽減税率の対象外となりますが、学校給食や有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等での食事の提供につ
いては、軽減税率の対象とされており、その軽減税率の対象となる
一食当たりの金額に上限額が定められています。
その金額は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養
費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」」(平成18年3
月厚生労働省告示99号)に準じているところ当該基準の改正に伴
い、軽減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることと
なっております。
つきましては国税庁作成のリーフレットを共有させていただきます
ので、適宜貴団体に加盟する会員様・事業者様への周知をお願いい
たします。
※3月11日(水)に、以下の国税庁HPにも掲載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。